大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(し)5 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件のような合議体による審判を求める申立は、裁判所の職権発動を求める趣旨

のものであつて、本来採否の判断を示すことを要しないものであり、また、その申

立を却下する旨の決定がなされた場合において、不服があるときは、終局裁判に対

する上訴によりその不服を申立てることができるのであるから、本件抗告の申立は、

刑訴法四三三条一項所定の要件を欠き、不適法として棄却すべきものである。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四七年二月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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